2024.03.18
警備業法施行規則改正に伴う標識の閲覧について
令和6年4月1日より警備業法施行規則の一部に改正があり、認定証がなくなり、認定番号の必要事項を公安委員会が定める様式の「標識」の形で主たる営業所に掲示するとともに、インターネット上(自社のウェブサイト等)に掲載することが義務付けられました。弊社ホームページ内の閲覧については「会社情報」資格登録・警備業認定番号横、標識をクリック頂ければ閲覧可能です。